Q、「象牙の製品」はワシントン条約で国際取引が規制されていますが、国内の取引はどうなっているのでしょう?
A、象牙でも「種の保存法」に基づいて手続きをしている製品や業者であれば大丈夫です。
種の保存法は、正式には「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」といい、国内外の絶滅のおそれのある野生生物を保護するために、平成5年4月に施行されました。「種の保存法」に基づき、象牙製品又はタイマイ等の甲等を取り扱う(有償、無償を問わない)事業者(法人及び個人)は、あらかじめ「特別国際種事業者」の登録が必要です。登録をした業者には、登録番号が与えられています。水島眼鏡株式会社の登録番号は【第03354号】です。
【注意】象牙、タイマイ製品の国外持ち出しは、原則としてワシントン条約、国内法により認められていません。